電気工事士 |
電気工事士とは、電気工事士法に定められている。
この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格・義務を定めており、
電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的としています。
電気工事士は、第一種と第二種とがあり、
それぞれ自家用電気工作物・一般用電気工作物の工事に関する
専門的な知識と技能を有する者に都道府県知事によって与えられる資格である!
電気工事士法の定めにより、原則、電気工事士の免状を受けているものでない限り、
一般用電気工作物・500kW未満の自家用電気工作物の工事に従事することはできない
※違反した場合には、懲役または罰金の規定がある。
なお、500kW以上の自家用電気工作物の工事は適用除外。